事業設立
外国人投資家のためのタイでの事業設立:タイは、東南アジアで事業を拡大したい外国人投資家にとって、依然として最も魅力的な場所の一つです。これは、タイが戦略的な立地、競争力のあるコスト、そして整備されたインフラを備えているためです。しかし、外国人投資家は、外国人による事業所有には規制があり、法的要件を慎重に理解しておくことが重要です。
「外国企業」とは、株式の50%以上を外国人が直接的または間接的に保有する企業と定義されます。事業設立を決定する前に、すべての外国人投資家は以下の点を考慮することをお勧めします。これにより、事業設立時に予期せぬ問題が発生するのを防ぐことができます。
1. タイでどのような事業を行うのかを明確に把握する。
事業の種類によって、規制やライセンス要件は異なります。例えば、タイで製品を製造する工場を設立することは、一般的に「製造業」とみなされ、外国企業ライセンスは必要ありません。ただし、この工場が受注生産品も製造している場合は、「サービス提供」とみなされ、外国事業許可証(外国事業許可証)が必要となります。この点を事前に明確に理解しておくことで、必要に応じて許可証取得手続きを円滑に進めることができます。
2. 事業が特定の法律(特定法)によって規制されているか確認してください。
事業が特定の法律によって規制されている場合、事業運営には特定の許可証が必要となります。また、特定の事業はタイ国民のみに限定されています。これらは特定法に明記されており、例えば、生命保険、損害保険、金融機関、証券、電気通信、人材紹介、教育に関する法律などが挙げられます。このような場合、外国人による過半数所有は認められません。
3. 事業が仏暦外国事業法(B.E.)によって禁止または制限されているか確認してください。
2542 (1999) (FBA)。
事業が特定の法律によって禁止または制限されていない場合でも、FBAの3つのリストのいずれかに該当するかどうかを確認する必要があります。
- リスト1:完全に禁止されています(例:土地取引、農業、放送)。
- リスト2:内閣の承認を得た場合にのみ許可されます(例:地方輸送、タイの骨董品の取引、鉱業)。
- リスト3:外国商務委員会の許可を得て許可される業種(例:建設業、小売業、卸売業、広告業、ホテル業、ガイド業、サービス業)。
貴社の事業がリスト2またはリスト3に該当する場合、商務省から外国事業許可証(FBL)を取得する必要があります。この手続きは時間がかかる場合があり、必ずしも取得できるとは限りません。これを避けるため、貴社の事業が以下の説明にある免除制度の対象となるかどうかをご確認ください。
4. 事業がFBL取得義務の免除対象となるか確認してください。
卸売業、小売業、国際貿易業の場合、最低資本金1億タイバーツなど、一定の条件を満たす事業はFBL取得が免除される場合があります。さらに、駐在員事務所、国際貿易の地域事務所、政府または国営企業との契約に基づくサービス、タイ国内のグループ会社向けサービスなど、特定の規制により自動的に免除される事業もあります。
5.事業が外国事業許可証(FBL)の代わりに外国事業許可証(FBC)を取得できるかどうかを確認してください。
FBLとは異なり、FBCは、事業が以下の条件を満たした場合に付与されます。
- 事業がタイが締約国となっている条約、すなわちASEAN包括的投資協定(ACIA)、ASEANサービス枠組み協定(AFAS)、米国・タイ友好経済関係条約(タイ・米国条約)、タイ・オーストラリア自由貿易協定(TAFTA)、または日タイ経済連携協定(JTEPA)の下で事業を行っている場合。特に、タイ・米国条約は米国企業が100%の所有権を持つことを認めており、他の条約よりも多くのメリットを提供しています。
- 当該事業は、FBAのリスト2またはリスト3に該当し、投資促進法(仏暦2520年(1977年))(BOIプロモーション)に基づき促進されているか、またはタイ工業団地庁法(仏暦2522年(1979年))(IEAT)もしくは東部経済回廊法(仏暦2561年(2018年))(EEC)によって規制される区域内での事業運営許可を得ています。BOIプロモーション、IEAT、およびEECは、機械および原材料の輸入関税免除、輸出入特権、税制優遇措置、規制手続きの簡素化などのインセンティブと特典を提供します。
6.必要に応じてタイのパートナーとの共同事業を検討してください。
事業が特定の法律またはFBA(外国事業法)によって制限され、外国人投資家が100%または過半数の株式を保有できない場合、タイのパートナーとの共同事業が必要となる場合があります。外国人投資家の権利と利益は、合弁事業契約、協力契約、株主間契約などの契約によって保護できます。ただし、タイ人株主が外国の利益のために株式を保有する名義株主制度は違法であり、タイ当局によって厳しく監視されています。
7. 事業が制限されていない場合でも、FBAを遵守してください。
事業が特定の法律またはFBAによって禁止または制限されておらず、外国人が100%または過半数の株式を保有できる場合でも、FBAの要件を遵守する必要があります。これには、最低200万タイバーツの登録資本金と、タイにおける13桁の登録番号の取得が含まれます。
これらの点は、外国人投資家にとっての基本的な理解に過ぎません。より詳細な情報を入手し、タイの法律および規制を完全に遵守するためには、資格のある法律コンサルタントに相談することを強くお勧めします。