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タイにおけるリビングウィルと医療代理人について外国人が知っておくべきこと
終末期医療に関する意思決定の計画を立てることは難しい場合もありますが、特にタイに居住または滞在する外国人にとっては、重要な安全対策です。よくある質問の一つに、タイ当局や医療機関が、他国で作成された医療代理人やリビングウィルを受け入れるかどうかというものがあります。
以下に、あなた(またはあなたのご家族)が自信を持って準備できるよう、最も重要な法的問題、実務的な手順、手続きについてまとめました。
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外国の医療代理人の承認
タイの国民健康法(仏暦2550年、2007年)によると、タイでは、苦痛を伴う状態や末期状態において延命治療を望まないことを表明するリビングウィル(事前指示書)を作成することができます。
✓ タイでは、他国で作成され、タイ大使館または領事館で認証された医療代理人委任状またはリビングウィルは、通常有効です。
⚠️ 手続きの遅延を避けるため、タイ語と英語の両方で作成するか、公式のタイ語翻訳を添付してください。
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原本とコンピュータによるコピー
委任状作成者は原本を保管し、認証済みのコピーを信頼できる人に渡してください。タイ当局は現在、真正性に疑いがない限り、電子コピーも有効であると述べています。
📌 役立つアドバイス:
• 原本は重要な書類と一緒に保管してください。
• 認証済みのコピーまたはデジタルスキャンをスマートフォンに保存してください。
• リビングウィルカードを財布に入れ、保管場所と代理人の連絡先をメモしておきましょう。
• 家族、医師、保険会社、その他信頼できる人にコピーを渡してください。
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タイでのリビングウィルの作成
タイでは、法的要件を満たしていれば、病院が従う義務のあるリビングウィルを作成することができます。
重要なポイントは以下のとおりです。
1. 作成方法を理解している人が署名すること。
2. リビングウィルの作成者が本人であることを確認するため、2人の証人が署名すること。
3. 明確な医療指示と個人情報を記載すること。
4. タイ語、またはタイ語と英語の両方で記載すること。
5. より明確にするために、医療代理人または委任状を追加すること。
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代理人が確実に連絡を受けるようにする
病院や政府があなたの希望通りに行動するようにするためには、以下の点に注意してください。
• タイの病院、医師、保険会社、そして親しい人にリビングウィルを渡す。
• 携帯電話にデジタルコピーを保存し、いつでも見やすくアクセスできるようにする。
• リビングウィルカードを財布に入れておく。
• 医師と保険会社に、医療記録にその旨を記載してもらうよう依頼してください。
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主なポイント
• 外国の生前遺言書は、公証され翻訳されていれば使用できます。
• 原本、認証済みコピー、電子ファイルなど、さまざまな形式でコピーを保管してください。
• 外国人はタイで直接生前遺言書を作成できます。
• 生前遺言書の内容が全員に確実に伝わるように、生前遺言書を配布し、明確に伝えることが非常に重要です。
当事務所がお手伝いできること
当事務所は、タイ在住の外国人、退職者、ご家族の皆様に対し、医療、遺産、国境を越える法的問題に関するプランニングを数多くサポートしています。また、生前遺言書が適切に執行されるよう、保険会社とも緊密な関係を築いています。