法改正情報:タイにおける新従業員福祉基金の施行(2025年10月1日施行)
タイ労働法に基づく従業員福祉基金が、2025年10月1日より施行されることをお知らせいたします。この新制度は、従業員の社会保障を強化し、退職または死亡の場合に備えた強制的な貯蓄制度を確立することを目的としています。
従業員福祉基金の概要
労働保護法(仏暦2541年(1998年))第126条に基づき設立された従業員福祉基金は、福祉労働保護局によって管理されています。その主な目的は、退職、死亡、その他基金委員会が定める状況など、重大な状況にある従業員に経済的支援を提供することです。
主なポイントと責任
- 加入義務
従業員10名以上の企業は、従業員を従業員福祉基金に加入させる義務があります。この義務は、企業が既に年金制度やその他の福利厚生制度を設けているかどうかに関わらず適用されます。従業員福祉基金は、追加的な経済的保障として機能するためです。 - 免除
財団、協会、その他の営利を目的としない団体などの非営利団体は、加入義務から免除されます。 - 雇用主の義務
雇用主は、従業員の詳細情報と加入状況を提出する必要があります。独自の福利厚生制度を設立することを希望する企業は、規定に従って文書化すれば設立できますが、福利厚生基金への加入義務はありません。 - 任意加入:
加入義務のない企業(上記で説明した財団、NGO、協会など)の場合、従業員は委員会の規定に従い、雇用主の同意を得て、任意で福利厚生基金に加入することができます。 - 拠出率:
拠出率は、2025年10月1日から2032年9月30日までは賃金の0.25%に設定されています。2032年10月1日以降は、拠出率は0.50%に引き上げられます。雇用主は、これらの拠出金を賃金から控除し、毎月15日までに納付する義務があります。
- 計算基準:
拠出金は、業績連動報酬を含む総賃金に基づいて計算されます。 - 不履行に対する罰則:
拠出金の納付を怠った、または虚偽のデータを提出した雇用主は、未納額に対して月額5%の罰金が科せられます。労働監督官は、30日以内に未納金を支払うよう求める通知を発行します。 - 従業員の福利厚生:
退職、定年退職、解雇、または死亡など、雇用関係が終了した場合、従業員は積み立てられた拠出金、福利厚生、および発生した利息を受け取る権利があります。 - 法的罰則
報告義務を遵守しない場合、または虚偽の情報を提供した場合、最長6か月の懲役、最長10,000バーツの罰金、またはその両方が科される可能性があります。
死亡の場合、従業員の指示に基づき、指定された受取人に給付金が支払われます。
結論
従業員福祉基金の導入は、タイの労働保護における重要な進展であり、雇用移行時および死亡後の従業員の経済的安定を重視しています。雇用主は、コンプライアンス義務を確認し、2025年10月からの実施に向けて準備を進めることをお勧めします。
コンプライアンスに関する法的ガイダンスまたは詳細な説明については、当事務所までお問い合わせください。