現在、多くの企業が株主総会の準備を進めていると思われますので、総会の開催方法について以下のヒントをご提供いたします。
- 会社は、会計年度末から4ヶ月以内に財務諸表を承認するための株主総会を開催し、総会開催日から1ヶ月以内に財務諸表を提出しなければなりません(注:株主名簿は総会開催日から15日以内に提出する必要があります)。
- 取締役は、財務諸表の承認、監査役の選任、および法令で定められた取締役の選任を行うために株主総会を開催しなければなりません。
- 総会の招集通知は、総会開催日の少なくとも7日前までに、すべての株主に対し書留郵便で送付し、地元新聞に公告しなければなりません。
- 株主は、自ら総会に出席することも、委任状に署名し、10バーツの印紙を貼付して代理人を指名し、総会開始前に議長に提出することで、代理人に総会への出席を委任することもできます。
- 会社の定款に別段の定めがない限り、株主総会における議決は手渡しで行われます。したがって、出席者のいずれかが無記名投票を要求しない限り、すべての株主は同数の議決権を有します。無記名投票の場合、株主は保有株式数に応じて議決権を有します。
- 議事日程の承認に関する株主総会の議決が、法令により登記簿への登録を義務付けられている場合(例:変更、取締役演説の目的、規則など)、取締役は法令で定められた期間内に議事日程を登録しなければなりません。